COZYの中古住宅専門店 TOP > スタッフブログ > 用途地域について
2020/08/10
皆さんこんにちは!営業の藤井です。
今日は不動産購入に関して重要な用途地域の内容を少しお話させていただきます。
まず、そもそも『用途地域』のご説明ですが
①建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのことです。
②用途地域は全ての土地に定められるのではなく、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために
「市街地区域」と「非線引き区域」「準都市計画区域」が対象です。
③用途地域は大きく分けて、「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれ、さらに12種類のエリアに
分かれます。
色々と難しい用語もございますが、簡単にまとめるとそれぞれの地域ごとに建てれる建物が決まっていたり
その高さや大きさ等制限しているのが『用途地域』です。
用途地域がないと、みんなが好きな場所に好きな建物を建てれることになってしまうので、統一感のない
街並みになってしまいますし、住みやすい街とは言えなくなると思います。
閑静な住宅街に急に大型デパートがあったり、工場しかない場所に1つだけ住宅があるのはおかしい
ですよね…。
用途地域の中でも③にあるように「住居系」は閑静な住宅地向けの場所、「商業系」や「工業系」は賑やかな
場所等分類されております。
さらに前述した内容から「住居系」は7つ、「商業系」は2つ、「工業系」は3つの地域に細かく
分類されております。
1つ1つ説明していくと長文になってしまいますので省略いたしますが、「住居系」の中でも
マンションが建てれる場所と建てれない場所や、病院や商業施設が建てれる場所と建てれない場所等が
決まっております。
「商業系」や「工業系」でもそれぞれの場所で建物の規模や建てれる建物が決まっております。
以上簡単なご説明でしたが、用途地域があるおかげで綺麗な街並みが形成されているんですね!
その中で皆様も、自分が求めている場所が子育てがしやすい閑静な住宅地が良いのか