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2017/11/21
こんにちは。営業の勝部です。今回は中古住宅購入時の諸費用についてお話いたします。
中古住宅の購入時には、物件価格の他に様々な諸費用がかかります。予算を立てる際には諸費用がどれくらいかかるのかをきちんと把握しておき、予算オーバーにならない様にしましょう。
中古住宅購入時の諸費用を、いつ支払うか、時系列で説明します。
①不動産契約時:印紙代
不動産契約時には不動産の契約書に貼る印紙代がかかります。印紙代は購入する不動産価格によって決まります。売主と買主が同じだけ負担します。
②リフォーム契約時:印紙代
中古住宅購入時にリフォームを同時にする場合、不動産契約時と同じタイミングでリフォーム契約を行います。リフォームの請負契約書にも印紙を貼るので、同様に印紙代がかかります。
③住宅ローン契約時:印紙代
住宅ローンの借入手続(金銭消費貸借契約、略して金消契約と呼ぶことが多い)の際に、契約書、特約書等に印紙を貼るので、上記同様に印紙代がかかります。
④不動産決済時:登記費用/仲介手数料/固定資産税分担金/管理費等分担金/火災保険料/住宅ローン保証料等)
・登記費用 住宅ローンを利用する場合、抵当権設定登記費用がかかります。また、売主から買主に所有権が移転したことを登記するための所有権移転登記費用がかかります。一般的には司法書士に依頼しますので、司法書士の報酬が含まれます。
・仲介手数料 不動産価格によって決まります。不動産契約時にかかる仲介手数料の半分を求められる場合もあります。
・固定資産税分担金 固定資産税は、原則その年の1月1日の所有者に課税されます。年度途中に売買する場合、慣例的に、不動産決済の前日迄分を売主負担、不動産決済当日以降分を買主負担として日割清算することが多いです。
・管理費等分担金 月の途中で売買する場合、固定資産税同様、不動産決済の前日迄分を売主負担、不動産決済当日以降分を売主負担として日割清算することが多いです。
・火災保険料 住宅ローンを利用する場合、不動産決済の当日以降有効な火災保険に加入します。現金購入の場合は火災保険の加入は任意ですが、大切な資産を守るためにも火災保険に加入することをおすすめします。
・住宅ローン保証料等 住宅ローンを利用する場合、保証会社に支払う保証料、金融機関に支払う事務手数料がかかる場合があります。
⑤不動産決済から2~3ヶ月後:不動産取得税
不動産決済から2~3ヶ月後に、都道府県税事務所から不動産取得税の支払を求める書類が届きます。不動産によっては軽減措置が適用出来ます。
購入する不動産価格のおおよそ8~10%程度を見ておくと良いでしょう。
中古住宅購入時の諸費用を抑えるコツは、住宅ローンにかかる諸費用をしっかりと比べることです。金融機関によっては保証料がかかったり、かからなかったり様々です。事務手数料もかかったりかからなかったり、意外と条件が異なるものです。選ぶ住宅ローンによっては同じ金額を借りる場合でも、諸費用が数十万円変わることもあるので、しっかりと比較しましょう。