こんにちは。
営業の石黒です。
先日調査に入った中古住宅の事例を紹介いたします。
2階の天井にレアケースで収納用階段が取り付けられていました。
三角屋根の場合は、その分天井裏にスペースがある為
収納場所として使用するため、このような階段を設置するケースがあります。
最低限収納スペースとして使用するのみでしたら問題ありませんが
床を貼り完全にお部屋として使用する際には注意が必要です。
理由としては、床面積として換算されるため
容積率内に収まるか
また、収まったとしても法務局謄本に載ってくる登記面積の変更が必要になります。
以上、プチ知識でした。