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2020/07/13
皆様、こんにちは!
COZY中古住宅専門店の川端です。
今回は不動産購入においての売買契約基礎知識についてご紹介させていただきます。
重要事項の説明を受け、契約条件について買い主・売り主双方が合意したら、売買契約を締結します。
いったん契約を締結すると、簡単に解除することはできませんので、事前に契約内容を十分に確認することが重要です。
不動産会社にも説明義務などが課されています。
購入予定の物件や取引条件に関する重要事項が説明されます。
購入するかどうかの最終的な判断をするためには、その内容を理解することが大切です。
不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、
買い主が売り主に支払うことが一般的です。証約手付・解約手付・違約手付の3種類があります。
証約手付:売買契約などが成立したことを証するために交付される手付のこと
解約手付:手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができること
違約手付:※債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと
※。果たすべき約束などを実行しないこと。
売買契約においては、普段聞きなれない用語が多くあり、意味を理解しないまま契約するのはリスクがあります。
なので、事前に売買契約の内容を重要事項等含め確認し、不明な点があった際は不動産のプロまたは担当者に聞いて後悔しないお家づくりを進めていきましょう。