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2020/12/03
こんにちは。営業の勝部です。今回は中古住宅購入時に使える、控除、給付等の制度についてお話いたします。
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
正式名称は漢字ばかりで難しそうな名称ですが、一般的には住宅ローン控除と言った方が伝わりやすいかも知れません。
現在の制度ですと、10年以上の住宅ローンを利用し中古住宅を購入した場合、年末の住宅ローン残高(※リフォーム分を含む、諸費用除く)の1%が所得税、住民税から控除されます。非課税(売主が個人)の売買の場合10年、課税対象(売主が課税事業者)の売買の場合13年、それぞれ控除を受けることが出来ます。
年収の上限等、制約はありますが、住宅は高額な買い物だけに控除される金額も大きく、控除の恩恵を感じやすい制度と言えるでしょう。
意外と知られていないのですが、要件となる、木造の場合築後20年以内、マンションの場合築後25年以内を超える建物の場合も、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建てられた、新耐震基準の建物であれば、耐震基準適合証明書を取得することで対象となります。※例外あり、下記登録免許税軽減の項目参照
②すまい給付金
売主が課税事業者の場合、最大50万円が国から支給される制度です。
申請者の所得により給付される金額は異なりますが、こちらもまとまったお金が給付されるので、対象となる住宅を購入する場合は、忘れずに利用したい制度です。
すまい給付金が、なぜ売主が課税事業者の場合のみ対象なのかは、消費税が8%から10%に増税され、購入者の負担を軽減することを目的とした制度のため、売買代金に消費税が含まれる、売主が課税事業者の場合のみが対象となります。
③登録免許税の軽減
新耐震基準の中古住宅の場合、売買に係る登記の登録免許税の軽減措置を受けることが出来ます。
木造住宅の場合築後20年、マンションの場合築後25年を超える物件の場合は、耐震基準適合証明書を取得する必要があります。ほとんどの場合、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建てられた建物の場合は、耐震基準適合証明書を取得することが出来ますが、まれに軽減措置を受ける際に、取得した耐震基準適合証明書を受け付けてもらえないケースがある様ですので、注意が必要です。
④不動産取得税の軽減
新築、中古に関わらず、不動産を取得すると、不動産取得税が一度だけ課税されます。昭和57年1月1日以降に建築された建物であれば、軽減手続きをすることで不動産取得税の軽減を受けることが出来ます。それ以前に建築された建物でも軽減を受けることが出来るのですが、新耐震基準に適合している証明書が必要なため、実質的に難しいと思われます。
北海道の場合、道税事務所から納付書が送られて来ますが、売買代金の支払いを完了し、物件の引き渡しを受けてしばらくしてから納付書が届くため、忘れずに(※該当する場合は軽減手続きを行って)納付しましょう。
住宅の購入は、高額な買い物なので、少しでも負担を減らしたいですよね。いずれも手続きが必要な制度になるため、中古住宅を購入する場合は、担当者に確認して、制度を漏れなく利用しましょう。