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2018/02/08
皆様、こんにちは。
COZYの中古住宅専門の川端です。
今回は、売買契約(中古住宅の契約)を行う際に、重要事項説明書に記載してある
【瑕疵担保責任】についてご説明させていただきます。
まず、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、簡単に説明させていただきますと
「隠れた瑕疵(故障)があったら、その部分は責任持って使えるようにします」
という内容になっております。
その、【隠れた瑕疵(故障)】はどこまで、売主様が責任義務があるのかというと
・雨漏り
・白アリの害
・給排水管の故障
の3点があります。
また、瑕疵担保責任の期間も売主様が、個人・業者(不動産会社)によっても異なります。
個人:一般的 3カ月
業者(不動産会社): 2年間
この期間は、あくまで物件の引渡後から設定しておりますのでご注意ください。
その中でも、瑕疵担保責任免責になっている物件もございます。
免責とは、簡単に説明すると、売主様は「隠れた瑕疵があっても責任は取らない」
という内容になっております。
中古物件だと、築年数が古い物件に多く見られ、売主様も何も問題はないが
責任義務を持ちたくない場合は、【瑕疵担保責任免責】という形をとることが多いです。
なので、
物件の契約をする際は、【瑕疵担保責任】に注意しながら進めていただければと思います。