COZYの中古住宅専門店 TOP > スタッフブログ > 贈与税の賢い節税のしかたとは?相続時清算課税はほんとうにお得?
2019/03/02
皆さん、こんにちは!
COZYの中古住宅専門店の川端です。
今回は、贈与税についてご紹介させていただきます。
個人が1年間(1月1日から12月31日)に他の個人から財産の贈与を受けた場合に課税されるものです。
ただし贈与を受けた価額から基礎控除額110万円を差し引くことができます。控除後の価額が0円を超えると課税されることになります。
言い換えれば、贈与を受けた価額が110万円を超えなければ無税であり、申告する必要もありません。
これに加えて、住宅購入時においては、住宅資金の贈与の非課税という特例があり、
基本的には、700万以内の贈与であれば非課税となります。
それ以上になると、課税対象となります。
また、一定の基準を満たす住宅であれば、最大1200万までは課税対象外となります。
物件によっては内容が異なりますので、ご注意下さい。
※契約時期 2016年1月1日~2020年3月31日
また、上記以外にも、住宅資金贈与の非課税対象となるための条件があり、
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入、新築、増改築等を行った物件の残金決済・引き渡しを行って住宅を所有すること、贈与を受けた年の子の合計所得金額が2000万円以下であること、年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること、住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上240平米以下など、こまかくありますのでご注意ください。
マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内、一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅/購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅が、住宅資金贈与の非課税対象となります。
こうした一定の条件を満たしていないと、住宅資金贈与の非課税対象となりませんのでご注意ください。
親からの贈与が、700万以上になってしまった場合、贈与税がまるまるかかるのかというと、そうでもありません。
いくつか方法がありますが、ここでは『相続時精算課税制度』という、制度をご紹介します。
簡単に言うと、贈与税を保留にして、相続税として代わりに支払う方法です。
一見なにも変わらないようですが、実は相続税の基礎控除額は、贈与税より大きく、
3000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。
なぜこのように控除金額が大きいのかと言うと、相続税は住宅だけでなく、相続対象の資産全てが入っているためです。
このため、相続する資産額が多い人であれば、相続時清算課税制度は不利になることもありますので、注意してください。
相続時清算課税だと、その後贈与税の基礎控除が使えなくなるなど、不便なことが多いです。
そんなときおすすめなのが、贈与してくれる方と自分自身とでそれぞれ資金を出し、共有の持ち分とする方法。
この場合、資金を出した割合によって、その資産の持分がきまります。
親が2000万円資金を出し、自分が2000万円ローンを支払う場合だと、
親の2000万円のうちの贈与税基礎控除110万円+住宅資金贈与の非課税枠700万円=810万円分をまずは贈与として受け取ります。
自分は2810万円分をだし、親は残りの1190万円を資金としてだし、住宅を一緒に購入します。
こうすると、ひとつの住宅の7割分は自分のもの、残りの3割分は親のもの、ということになります。
もちろん相続時は相続税がかかりますが、3割分しかないので純粋に全額の贈与税とするより金額が低いのと、さらに住宅の評価額は年々下がっていきますから、相続時には贈与時よりも低い金額に対する課税となります。
このように、贈与税の非課税枠をめいっぱいつかい、かつ、その後の相続税も軽減できるため、相続時清算課税よりも賢い方法だと言えるでしょう。
とはいえ、お金のことは親子でももめるものです。ましてや、家のこととなればなおさらです。
この制度を利用しようと思うときは、まずは親御さんとよく話し合ってみましょう。
その上で、自分たちにとって一番いいと思える方法を選んでください。
もちろん、私たちに相談いただいてもいいです!私たちが提携する住宅の法律の専門家と一緒にお客様にとって一番いい方法を考えていきましょう。