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2020/03/08
皆様いつも大変お世話になっております!
営業の藤井です。
今日は不動産売買において重要な旧耐震基準と新耐震基準の簡単なご説明をさせていただきます。
【新耐震基準】の物件とは「昭和56年6月1日以降に着工した物件」です。『着工した』というのがポイントで建物が完成した日とよく間違う場合があるので要注意です!
つまり、昭和56年6月1日以前に着工した物件は【旧耐震基準】の物件となります。
旧耐震は、震度5強程度の中規模地震(数十年に1度)に対してほとんど損傷しないことを目標とし、震度6~7程度の大規模地震(数百年に1度)に対する結果は予測不可能です。
新耐震基準では震度6強~7程度の大規模地震に対して、ある程度の被害は許容するものの、倒壊(崩壊)して人命に危害を及ぼすことのな い程度の性能を有することを目標とすることにしています。
北海道も去年大きな地震が起きてしまったので、できれば新耐震基準の物件を選びたいとこですね!!
さらに、住宅ローン控除の適用の有無や不動産取得税の軽減措置等にも影響してきます。
ただ、お客様のご予算の都合や構造(木造かRC造か等)にもよってくるところもあると思いますので
気になった場合はいつでもお気軽に当社スタッフまでご相談くださいね(^^)
簡単ではございますがご参考になれば幸いです!